海外旅行保険における手術費用の支払いについて
海外旅行保険の請求について
海外旅行中に脱臼し、現地で整復しました。10年以上前にも脱臼しており、脱臼箇所の固定による保存療法のみでは再発の恐れが高く、帰国後に手術となる可能性が高いです。この場合、手術費用まで海外旅行保険で支払われるのでしょうか。
特に気になっているのが約款の次の条項です。
第8条 (他の身体の障害または疾病の影響)
(1) 被保険者が傷害を被った時もしくは疾病を発病した時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または傷害を被った後もしくは疾病を発病した後にその原因となった事故もしくは疾病と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により傷害または疾病が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
私としては、10年も脱臼していなかったのだから、海外旅行保険申請時に身体の障害があったとは言えず、手術費用まで保険会社に負担させたい考えですが、可能でしょうか。
前回の脱臼時の治療内容と結果によるかと思います。
一度損傷した組織は自然治癒を期待できませんので、再脱臼しやすい状態のままであれば、減額主張がなされるでしょう。