詐欺罪で訴えられますか?
何人もの知人にお金を借りてます。
仕事に仕入れとして必要で、利息は1割付けると言ってます。相手に信用させる為に、嘘の顧客名を伝え、そこのお客さんの仕事をすると書面も渡しました。
ただ、現在お金に困ってて返済できずにいます。
お金を借りた理由も仕事ではなく、他の人への借金返済が理由です。嘘をついて借りてしまいました。
催促が毎日あってて、返せなかったら詐欺罪で訴えると言われてしまいました。
仕事もしてない顧客名を使って信用させたりたり、嘘の理由でお金を借りてるので詐欺罪は成立しますよね?
自首した方がいいでしょうか?
あと、利息もこちらから1割支払うと言って渡してた場合は過払い返金の相談はできませんか?
詳細不明ではありますが、貴方が虚偽の事情を伝えた上で借入をしたのであれば、詐欺罪の嫌疑が生じ得ます。利息の点については年利1割ということであれば無効ではなく、過払金返還を求めるのは難しいでしょう。
ありがとうございます。
短期間で繰り返し借りてました。
1ヶ月弱で1割を払ってました。利息だけで1000万を超えて払ってます。
これも過払い返還は無理でしょうか?
経緯がよくわからないのですが、年利が109.5%を超えているようであれば、出資法違反となる可能性が高いです。関連事情や証拠状況次第では返還請求できる可能性はありますが、そもそも貴方が虚偽の事実を伝えて借入を求めなければ貸付がなされなかったという経緯があるような場合は、その点がネックになるように思われます。
こちらでの当方回答は以上となりますが、参考になれば幸いです。