スポーツジム退会手続きの困難な状況についての相談

現在契約しているスポーツジムについて、
一身上の都合で退会をしたいのですが、
「業務受付時間にご来館頂き店頭にて書面でのお手続きが必要」と言われました。
確かに契約時にはそのように説明を受けましたし、規約にも下記の通りありましたが、
親の突然の介護により実家へ帰省しているため、ジムと実家で800kmほど離れており、時間的にも距離的にもジムを訪問することが極めて困難であります。

規約によると代理人による手続きも可とされていますが、知人も近くにおりません。
行くことが全くできなくなってから、月会費を何ヶ月にもわたって口座引き落としで払っている状態です。
この場合、内容証明等で退会の意思を伝えれば、規約は問わず、法的にジムも応じざるを得ないのでしょうか。
基本的にはジムの規約に従うべきかと存じますが、ご教示のほどよろしくお願いいたします。

以下、利用規約です。

第11条 退会
1.会員が自己都合により当ジムを退会する場合は、会社が別に定めた期日迄に、本人または代理人により、当施設窓口にて会社所定の書面により手続きを完了しなければなりません
(電話等による申し出は受け付けられません)。
2.会員が入会後に妊娠した場合、会社所定の書面により退会を申し出なければなりません。
3.第1項並びに前項の手続き後、退会届に記載の退会日をもって退会とします。

スポーツジム一般でよくみられる規約です。
ただ、これに関しては争うことが可能です。
ご自身の交渉で難しい場合は、弁護士経由で手続きを取ることも検討なさってください(毎月引かれてしまっている状態と、後々返金を求めることの困難性を考えた場合の現実的な方策として)。

(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。