離婚に伴う初期費用の返金を求める手続きについて

離婚をしましたが、離婚前のアパート退去費用を折半となっており、結婚前に初期費用は私が支払っているためその差額の返金を求めたところ拒否されました。また初期費用をそちらが負担したという話になれば相手が今まで支払っていた家賃光熱費も折半にすると言われました。私が食費日用品を支払ってい、それは目に見えて証明できるものがないのですが、月平均を出して折半と言われました。
初期費用は私のところに戻ってくるお金と解決できるならそうしたいと思っています。仮に折半となった場合、一緒に住んでいた時期の生活費をネットで調べその平均で提示することでいいのでしょうか?

初期費用は私が負担しているので、敷金は返金してほしいと思っているのですがそれは可能でしょうか?またそれが可能な場合、なんと伝えたらいいでしょうか

両者の主張が平行線のままで、裁判所に申し立てをして裁判所で判断するとなった場合、過去に出費した費用を精算するという考え方はとられていません。
財産分与という制度があるのですが、基本的には、離婚時点で「存在する」財産を分けるにとどまります。
そのため、ご相談の内容については、実務上何か決まりがあるということではなく、当事者の間で合意ができる内容であればそれでよいということになります。

ありがとうごさいます。では初期費用の敷金が退去費用に当てられてしまっているのですが、敷金分は私に返金されるということですか?