窃盗事件の処罰と示談に関する弁護士への質問

窃盗(時価30万相当)で4月に逮捕
現在在宅事件で起訴か不起訴かの決定待ちです

盗品は返しましたが謝罪や示談はしていません。初犯です。余罪4件(合計被害額1万程)

警察の取り調べで次は余罪のことで呼ぶと思うと言われましたが呼び出しは無く、先日検事の取り調べがありました。略式の話は無く今後検事の呼び出しはほぼ無い結構経つしこの事件が終わるのにそんなに時間はかからないとのことです。

自分の過ちを深く反省してますが、どのような処罰になるのか不安です。

被害者の方に謝罪したいと思っています。
釈放後に弁護士に一度相談に行きましたが、その際に今更示談するのは微妙、勾留中に済ますのが普通。様子を見ましょうとなったので示談していませんでしたが、今からでも示談するべきなのでしょうか。

また問答形式の調書や現在の職業、引越し予定を聞かれるのは起訴の可能性が高いからでしょうか。
どなたか教えてください。

検事の発言から見ると、起訴猶予の可能性がありますね。
初犯で、盗品が返還され、その他の被害額も僅少ですからね。

後日電話で検事に処分の確認をしたところ不起訴か起訴かまだ決めてないと言われました。
自分で謝罪文を送ったことは伝えましたが、やはり示談成立させないと厳しいのでしょうか。
それだけ示談が起訴にするか大きく影響を与えるということでしょうか。

示談書が取れたほうがプラスに決まってます。
影響力の強さは案件によって異なるので、一概に言えませんが、
窃盗の場合は有利になるでしょう、
被害者が加害者を許すと言う文言が入るのが通例ですから。
これで終わります。

回答ありがとうございました。