拾った財布からお金を抜いた疑惑をかけられています。
先日、財布を拾い、無人の交番に届けました。
特に名前も明かさずそのまま立ち去ったのですが、後日同じところを通ると警官に呼び止められました。なので拾って、届けた経緯をそのまま伝えましたが、数日経って警官から電話があり、警察署に呼び出されました。
・相手の財布の現金が無くなっている
・防犯カメラの映像を調べたところ、相手が財布を落としてから私が拾うまでに誰も触っていない(しかし私が拾ったところはもちろんカメラに写っていますがお金を抜いているところが写っているわけでもありません。)
・相手はお金が戻ってくれば大事にはしないと言っている
上記のことをかなり高圧的に強めに言われましたが、私はただ拾っただけ、財布の中身は見ておらず、現金がいくら入っていたかも知らない、ということを一貫して伝え、すぐに帰らせてもらえました。相手が被害届を出すかどうかなど、何もなかったとしても連絡して欲しい旨を伝えてあります。
そして、私は10年ほど前に万引きの前歴があります。このことはとても反省しており、今回は自分では善行のつもりで財布を届けました。
被害届が出された場合、
・無実を証明できるものが無い場合、状況的に1番怪しいのが私というだけでこのまま起訴されるのでしょうか。
・仕事や私生活になるべく支障が無いようにしたいのですが、お金を抜いた容疑を否認したまま相手に無くなった分のお金を支払うという形で和解はできるのでしょうか。
ご回答お願いします。
財布を落とした側としても、落としたとされる財布にいくら現金が入っていたのか等を立証するのは難しいように思われます。そのような事情も鑑みますと、起訴まで手続が進むのか疑義があるところです。
いずれにしても、ご心配であれば、お住まいの地域の法律事務所に適宜相談してみて下さい。
・無実を証明できるものが無い場合、状況的に1番怪しいのが私というだけでこのまま起訴されるのでしょうか。
・仕事や私生活になるべく支障が無いようにしたいのですが、お金を抜いた容疑を否認したまま相手に無くなった分のお金を支払うという形で和解はできるのでしょうか。
>・防犯カメラの映像を調べたところ、相手が財布を落としてから私が拾うまでに誰も触っていない(しかし私が拾ったところはもちろんカメラに写っていますがお金を抜いているところが写っているわけでもありません。)
→重要なのはこのポイントだろうと思いますが、この状況に加えて自白がないということになると、おそらく立件は不可能でしょう。
また、否認をしたまま被害弁償ということは不可能ではないのですが、犯罪を行っていないということでしたらその必要もないのではないでしょうか。
回答ありがとうございます。
近くの弁護士事務所にも相談にいきました。