合意書について教えてください

合意書についてです。
お互いに離婚の意思があり離婚届けも記入済み。それでもなかなか進まずにいた中、急に相手が弁護士を立ててきました。
こちらから弁護士に連絡して確認したところ
離婚以外、特に何の要求もなかったので
何の要求もなければ記入済の離婚届を提出していいか確認したら、弁護士が入ってる以上合意書を作成しないといけないからサインをして返送してくれとのこと。
お互いに今後連絡をとらないことや、お互いに金銭の要求はしないこと、離婚届をいつまでに提出するかなど書かれており、私はそれにサインをして返送し、離婚届も出してやる事はやりました。

合意書は1枚の紙にお互いがサインするものだと思っていたのですが、私のサインのみしか記載箇所がなく。
相手のサインしたものは別で送られてくるものだと思いましたが、それもなく。
なぜ私だけがサインして、相手のサインしたものはもらえないのでしょうか。
私のサインしたものだけ相手が持っているなんておかしいと思うのですが。
相手もその合意書に納得したというサインしたものが私もいただきたいのですが、こちらから言わないと送られてこないのでしょうか。

教えていただきたく。よろしくお願いします。

合意書はあなたも必要なので、相手も署名捺印の上、1通を送り返すように
弁護士に要求するといいでしょう。
言わないと送って来ない弁護士かもしれない。

相手方弁護士としては、口頭ではなく書面で合意内容を確認することで任務終了としたいという意向であったのだと考えられます。そもそも2部送られてきていないのであれば、実態としては覚書のようなものでしょう。
相手方弁護士に連絡をして書面を求めるというのはなさってよいかと思いますが、
相手方に義務はありませんのでご注意ください。

相手方に義務はないとはどういうことですか?
こちらだけ署名して、相手は署名する必要がないということですか?
お互いに今後は連絡しないなど、お互いにと書いてある以上、私にも相手のサインした合意書を送るのが普通じゃないですか?

合意書には、
本合意書を2通作成し、甲および乙がそれぞれ所持する。
と記載されています。

『合意書には、
本合意書を2通作成し、甲および乙がそれぞれ所持する。と記載されています。』

であれば、
 相手方から既に送付した書面に相手方が署名等したものと、もう1部を送付してもらい、署名等したうえでご返信という形をとってください。

私の署名する箇所しかなく、そこに署名し返信済みなのですが…離婚も成立済みです。
今からでも相手の署名したものを送ってもらえるのでしょうか。

合意書作成に関する合意がなされているのであれば、請求できます。

相手方がはぐらかすようでしたら、弁護士会の市民窓口にご相談なさってください。