未成年大学生が避妊拒否で妊娠させられた時の慰謝料について

大学一年生19歳の娘が、バイト先の店長(20代前半)に妊娠させられました。ひと月ほど前から付き合っており、合意の上の性交渉ではありますが、娘の方は妊娠したくないことを何度も伝えていたのに、避妊してくれなかったそうです。直後に娘がアフターピル飲まなきゃと言ったら、彼が不機嫌になっため、またお金もなかったために買いに行くこともできなかったとのことです。現在妊娠2ヶ月目で、中絶費用は全額相手が負担してくれるとは言っていますが、相手と話をしたところ誠意が感じられず、娘もそうですが、親としても納得がいきません。このようなケースでは慰謝料の請求はできないのでしょうか?
慰謝料を請求できるとしたら、いくらくらいでしょうか?
相手方のご両親やバイト先の会社に相談した方がいいのでしょうか?

娘さんにも落ち度はありますね。
避妊措置をとらなかったことや、妊娠回避措置をとらなかったことに、
娘さん以上に、相手に責任があるなら、慰謝料の請求は立つかもしれ
ません。
慰謝料請求がたつなら、金額は数十万円というところでしょう。
二人で合意の上の出来事なので、部外者に話を持っていくのは、
結果がいい方向に振れることもあるでしょうが、リスクもあります。

はじめまして。
ご相談内容を拝見しました。

親としては納得いかない部分が出てくるかと思いますが、性行為自体にはどうしてもリスクがついて回るところ、未成年ではありながら18歳を超え、自らそのリスクについてある程度の判断ができるという扱いをされてしまうため、慰謝料請求は難しいかと思います。
例外的に、中絶までのケアが全く無いという場合に、慰謝料請求を認める事案もあるようですが、費用の負担を申し出ているなどの点からすると、こういった点からの慰謝料請求も難しいように思えます。

相手先のご両親やバイト先ですが、法的には当事者とならない方々になります。
フォローをしてくれることもありますが、当事者以外の方が入ったことにより、今までの態度を翻意するなど希望する結果とは逆に進むこともありますので、慎重な判断が必要かと思います。