父の遺産相続に関する相談について

父が亡くなったあと絶対に遺産を私だけに相続させたい場合
父の介護の事で姉と揉めまして今は私が手続きなど必要なことに奔走してます
姉夫婦が父の介護の事を進める予定で同居も視野に入れてましたが、本音は嫌だったようで急に手のひらを返し一切のことをしないと断絶されました
父に対して大声で暴言を吐いたり、警察を呼んで姉たちが被害者ぶってみたり、父はかなりのショックを受けたみたいで、今は顔を合わせることにも怯えてます
そして、姉たちには一切何も渡したくないと言い出しました
父が亡くなって残るものなんて、少しのお金と古い家だけです、築25年位なので住めるけど価値は低いと思います
相続は色々難しそうですが何をしたら父は私だけに相続させることができますか?
父が早く手続きをしたいと言ってるので、どのくらいの量の手続きと手数料が必要なのか知りたいので教えてください

ちなみにこどもではなく孫に全部を相続させることは可能でしょうか?

お姉様は法定相続人ですので、遺留分があります。
したがって、遺言によってもお姉様は一定程度の財産を取得する権利があります。
遺留分までも剥奪するには、推定相続人の廃除という手続きをとる必要がありますが、残念ながら相談の内容では認められないように思われます。

遺留分請求が考えられ、
一昔前と違って、相手方が遺留分請求ができることを知らずに時効をむかえるといったことも考え難いので、全てをというのは難しいでしょう。

ご対応に関してですが、選択肢としては、①遺留分で揉めることを覚悟で全て相続させる旨の遺言を作成する、②予め遺留分を考慮した形で遺言を作成するかになります。

遺言の形式に関しては、A:自筆証書遺言で法務局に保管する方法か、B:公正証書遺言が考えられます。後者の方は多少手数料がかかりますが、遺言の有効性(無理やり書かされた、意思能力がなかった)を争われるリスクの低減が期待できます。

父に対して大声で暴言を吐いたり、警察を呼んで姉たちが被害者ぶってみたり、父はかなりのショックを受けたみたいで、今は顔を合わせることにも怯えてます
そして、姉たちには一切何も渡したくないと言い出しました
姉に相続させないためには、相続人からの廃除が考えられますが、
上記事情は虐待と言えるほどではないと思われるので
 なかなか難しい可能性があります。

相続は色々難しそうですが何をしたら父は私だけに相続させることができますか?
  そこで、父が全財産をあなたに相続させるには遺言を書いた方がよいと思います。
  公正証書にすれば、父が亡くなった際に、姉に通知がいかないので
  公正証書遺言をお勧めします。
  遺言を書いてもらっても、姉から請求された場合は遺留分(法定相続分の2分の1)を姉に支払う必要があります。

  弁護士に面談で詳しい事情を話して相談されたら良いと思います。

こどもではなく孫に全部を相続させることは可能でしょうか?
  孫にも遺言書で遺贈すれば孫に全部相続させることができます。
  遺留分の点や相続税の点で、孫を養子にして遺言書で全てを相続させるとした方が
  有利になると思います。
  弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。

高島秀行先生
詳しくありがとうございます
老人虐待とは、足に障害のある父を夜、外に2時間も立たせたり、大声で罵ったあと、縁を切ると言ったり、ケータイを解約してしまったり、車を廃車にすると言って本当は貰ってたり、色々ありましたが、程度よりはどのくらいの期間粗末に扱われたのかの方が判断としては大切になってくるのでしょうか?