名誉毀損罪、侮辱罪の時効について
名誉毀損や侮辱罪、その他誹謗中傷関連の法律を調べていたのですが、時効が3年という情報と20年との情報がありどちらが正しいのかわかりません。
TwitterやYouTubeでの3年以上前の書き込みって開示請求をすることって出来るのでしょうか?私のアカウント宛に直接きたものではなく、YouTubeだったら他人のチャンネルで私への中傷、Twitterはリプではなくただの個人の呟きによるものです。つまり名誉毀損の事実を知らなかったと言えます。
その書き込みやアカウントは削除されずに未だに残っています。
できれば訴えたいと強く思っています。
詳しい解説があると嬉しいです。お願いします。
時効の3年というのは不法行為に基づく損害賠償請求のことかと思われます。3年の時効期間は,損害および加害者を知ったときから進行します。
20年については,上記の3年という期間を満たさなくとも,当該不法行為が行われて20年が経過した場合には請求ができなくなるというものです。
3年以上前の書き込みとなると,ログの保存期間の関係から開示が難しくなってくる場合もありますので,一度個別に弁護士にご相談されると良いでしょう。
はい、書き込み完了から3年が時効と調べたら出てきました。
損害賠償請求はできなくとも、開示請求し特定することは可能ということですか?
ログ保存期間も調べました。アカウントや書き込み情報、最新の更新があればできる可能性があると知りました。難しいのも承知です。。