# 相続放棄後の車の名義変更に関する法的アドバイスを希望します

質問①
私の弟が亡くなり、法定相続人全員が財産の相続放棄を希望しています。弟は車を所有しており、購入後7年10万キロ以上走行距離がある車です。車検証での所有者は購入したカーメーカーの販売会社になっています。確認したところ既にローンの支払いは完了しており名義の変更手続きをしていないだけの様です。このような場合、車の所有者が車の販売会社なので、車は弟の財産もしくは車の販売会社どちらになるのでしょうか?

質問②
所有者は車の販売会社、使用者は亡くなった弟の名義の車なので、名義変更を私の家族に変更する事で相続放棄をした後に車を乗る事は可能でしょうか?

法的な問題がなければ弟の車は唯一の遺品でもあり当分は私の子どもに乗ってもらいと思っています。相続放棄後の名義変更のタイミングに注意する必要があるなら、いつが良いのか、教えて頂けないでしょうか。

質問①について:ローンの支払いが完了しているということであれば,自動車の所有者は弟さんということになります。
質問②について:相続放棄をされたのであれば,最初から相続人ではなかったことになりますので,車を相続放棄した人の名義にすることはできませんし,第三者に譲渡することもできません。そのようなことをした場合には,後日弟さんの債権者から弟さんに対する債権について相続放棄をしていながら車を取得したり処分をした相続人に対して請求される可能性がありますのでお気を付け下さい。