財産分与請求調停と嘘偽りの口約束

1.家庭裁判所の離婚調停にて離婚が成立した際でも2年以内なら財産分与請求調停は可能ですか?

2.約1年前に離婚が成立しましたが調停時と今とでは当時交わされていたお互いの約束が(調書には記載がない)守られず離婚する為のその場しのぎの口約束に不服があります。そういった場合はどのような方法をとるべきでしょうか?

1:調停条項の中で清算条項を交わしていると思いますが、同条項で財産分与請求を留保しているのであれば、後に財産分与請求をすることは可能です。

2:約束等の具体的内容がわかりませんが、ただの口約束であり調停条項にされていないようであれば、約束の実現は難しくはなります。離婚後の紛争調停という手段が一応ありますので、その中で話し合いを試みることになるでしょう。

1.財産分与について自分達のなかで解決していたので調停では争いませんでした。なので調書には財産分与について記載されてません。この様な状況では、調停をすることは難しいですか?
要するに騙されてたんですが、こうなるともう一生イライラを胸に秘めて泣き寝入りするしかないですか?

ご記載の内容のみでは何とも言いにくいところがありますが、納得できないのであれば、「離婚後の紛争調停」の申立てを検討なさることをお勧めいたします。