SNSの開示請求における、サブアカウントの開示請求について
SNSのXにおいて、
権利侵害の投稿をしたアカウント(アカウントAとします)と、
同一人物と思われる別のアカウント(アカウントBとします)があるとします。
アカウントBは、問題がある投稿などはしておらず、アイコンやID、投稿内容やフォロワーがアカウントAと酷似しているというだけです。
アカウントBに対しての開示請求は、どんな要件を満たせば認められるのでしょうか?
例えば、アカウントAで「アカウントBは私のサブアカウントです」と投稿されていれば、アカウントBに対する開示請求も認められるのでしょうか?
仮にアカウントBに対する開示請求が認められたとして、どんな要件を満たせば「アカウントAとアカウントBは同一人物である」と認められるのでしょうか?
アカウントBのIPアドレスが開示された場合のその後の流れを大まかに教えていただきたいです。
アカウントBに対しての開示請求は、どんな要件を満たせば認められるのでしょうか?
→法律の仕組みからして、ご事情のもとでのアカウントBの開示は困難でしょう。実際は、まず、アカウントAを開示し、開示された者に対し損害賠償請求をし、もし、Bについても責任追及の必要があれば、BとAの管理者が同一であると主張し、Bにおける相手方の行為についても損害賠償請求をしていくこととなるでしょう。Aについて開示された者から、Bは私のなりすましであり私が管理しているものではない、と反論された場合、BとAの管理者が同一であることを立証する必要があるでしょう。