1円も返済せずに逃げ回っている借主を詐欺罪で訴えたい
こちらのQ&Aでも色々な方が頻繁に相談していますが、高額を貸し付けて、借主が返済方法や返済時期などの詳細を誓約書で誓約したにも拘わらず、いざ支払い開始時期が到来すると、1円も返済せずに逃げ回っている借主が多数います。この場合、貸主を騙したことになり、詐欺罪として警察が動くことになろうかと思いますが如何でしょうか?
10万円、20万円の少額を一度でも借主に返済したのなら刑事事件とはならないようですが、1円も返済しない、全く返済しないとなると詐欺罪になりうる案件のように思います。
私も、ある男性に高額を貸し付けました。相手方から、一括返済が無理とのことで、月額1万円の分割払いを25年間していくという返済計画書付の誓約書を取り交わしました。実際、支払開始は2023年7月からでしたが現在まで1円も返済されていません。
民事より詐欺罪等の刑事で何とかなればと思い始めています。
一円も返していなかったことから、初めから返済の意思がなかったと窺わせる一つの事情にはなり得るかと思われますが、単純にお金がなくて返済ができなくなった可能性もあり得るため、お金を返していないという事情のみでは警察は動きにくいかと思われます。