不貞慰謝料と離婚慰謝料の二重取りについて

不貞慰謝料と離婚慰謝料について

不貞慰謝料を150万円請求され、示談書にて合意を交わし2分割で支払うことに。今月で支払いを終える予定です。
私が支払いを終える前に夫婦は離婚。相手男性は、元嫁から離婚慰謝料として400万円を請求されたようで、先に一括で支払いを終えています。離婚慰謝料の中には不貞だけでなくDVやモラハラも含まれているとのこと。

このように、既に元配偶者が離婚慰謝料を支払った場合、そのうちのいくらが不貞に対する慰謝料なのかは分からないため、結果的に不貞慰謝料と離婚慰謝料が重なってしまう部分があり、二重取りが成立してしまうと思います。この場合、示談書を交わしてしまっている以上、残りの慰謝料の支払うしかないのでしょうか。それとも不貞に関する慰謝料は全額支払済みであるとされ、追加で残りの慰謝料を支払わなくてもよくなる場合もあるのでしょうか。

示談書をすでに交わしている以上、なかなか法的に取り戻すことは難しいといえるでしょう。
確かに不倫の慰謝料と離婚の慰謝料には重なる部分がありますので、二重取りになってしまっているとはいえますが、一度交わした合意書を無効にしたり取り消したりするのは難しい状況といえます。

示談書の効力は凄まじいですね。
ご回答ありがとうございました。

金額の前提として、支払いがなされていないことを前提事実としている場合、錯誤を理由に意思表示を取り消すことが認められる可能性はあるかと思われます。

合意書を締結する際、男性から妻に慰謝料が支払われていないことが前提で、当該前提事実が妻にも表示されていた場合には、錯誤を理由に合意書の効力を否定できる可能性はあると思います。

合意書を締結した際、妻はまだ相手男性へは慰謝料の請求を行なっていなかったため、慰謝料は支払われていませんでした。(先に不倫を解決し、次の段階で離婚調停に進む流れを計画していた)
可能性はかなり低いのでしょうか。

そうだとすると、男性からの慰謝料支払いがない前提で支払いの合意をしたものとして、その後の事情変更として十分な金額が支払われたことを理由に支払い金額についての交渉の余地はあるかと思われます。

元嫁に直接減額を申し入れましたが断固拒否でした。仮に、相手男性が支払った離婚慰謝料の金額が150万程度であった場合は、効力を否定できる状況は変わりますか?

類似のケースを複数扱ったことがありますが、なかなか難しいと思います。ただ、実際の交渉状況を踏まえてよくご検討された方がいいでしょう。お近くの弁護士に直接相談されることをお勧めします。

慰謝料を払ってしまうか、弁護士費用を払ってでも相談するか、ですね。ありがとうございます。検討します。