ブランド品の詐欺未遂、返金されたが罪に問えますか?

フリマサイトで15万円のブランド品を購入したところ、偽物が届きました。出品者に写真と文面を併せて問い合わせたところ、こちらに届いたものは出品者が送ったもので、確実に本物を送ったとの返答でした。警察に相談し、出品者にも警察に相談していることを伝えると、取引キャンセルという形で実質的に返金となりました。(実際には売上はフリマサイト預かり状態だったので、厳密には出品者は金銭は受け取ってはいないです。)また届いた偽物もこちらの手元にある状態です。
本件は詐欺未遂と商標法違反に該当すると思われ、実際に届いた偽物と、一時は出品者が噓をついて騙そうとしたやりとり(つまり証拠)は残っている状態です。色々と調べまして、理論上は犯罪の構成要件を満たしていることはわかりました。ただ、現実問題として、個人間やりとりの詐欺未遂1件で被害額ゼロであるため、被害届が受理されないケースや受理されても立件に至らないケースもあると聞きます。
①実際のところ、このようなケースで被害届の受理の可否、捜査の可能性はどの程度あるのでしょうか?
②被害届の提出や刑事告訴までする価値はありますか?
私の価値観では、詐欺師への処罰感情は強くあります。被害は回復されているので、民事での損害賠償は考えていません。時間と費用が掛かりますので、色々と動いた挙句結局無駄骨で最終的に捜査機関を動かすことができなかったというのは避けたいので質問させていただきました。

詐欺罪の成立要件の中に、故意という主観的要件が必要とされます。
本件の場合、相手方が確信的に商品を偽物だと認識していたか、あるいは少なくとも商品が偽物かもしれないと認識していたといった相手側の認識を捜査機関は立証する必要があります。
つまりは捜査機関は、相談者さんで把握されている証拠(客観資料)や、警察で捜査を行った結果得られた証拠によって、これら相手側の故意を立証できるかどうかを判断することになります。
また、被害弁償が終わっているということも、少なくとも民事上の損害賠償が終わっているという点で、警察が捜査に着手するかどうかを判断する際にマイナスに働く可能性があります。
上記のことを踏まえ、被害届や告訴状を提出するか否かを、必要な時間や労力を加味して判断いただければ良いかと思われます。