貸した金銭に対する弁済は詐欺被害金だとしたらどうすればいいですか。

1年半前に、Aに2000万円を貸しましたが、そのうちの1000万円が確かに返済されました。(貸したのは私が経営する会社ですので、法人口座で貸し借りが行われました)Aは既に詐欺容疑で逮捕・起訴されています。のちに残金の1000万円を踏み倒しました。

詐欺の被害者を名乗るBから電話がありました。Bによると、返済された1000万円はHによって詐欺で得たお金だということです。

Bはすでに警察および銀行に被害届を提出したと話していました。
Bにどう対処すればいいでしょうか。(特に刑事上)

法人口座で貸し借りをしたので、口座凍結されたら事業の支障にもなります。
その点を含めて対処策を相談したいです。

Bの話が事実なのであれば、ご事案の性質上、公開の掲示板での相談•回答には馴染まず、返済の経緯や返済資金に対する貴社の認識な等に関して詳しい事情を伺った上でのアドバイスが望ましいと思われます。
 そのため、貸付け•返済等の証拠を持参の上、お住まいの地域の弁護士に直接相談するのが望ましいように思います。