アクセサリー製作者の損害賠償と自己破産に関する相談
【相談の背景】
損害賠償を受けた場合についてです。
私は不安症を抱えており、何かあったらどうしようの連鎖が止まらず、最終的に
「自己破産」があるというのを知りました。
私は、作家でアクセサリーを作り販売しております。一般的なスーパーや手芸屋さんで、15歳以上から誰でも使える手芸アクセサリー用として売られている材料を使用しています。
紫外線で液体から個体へ固まらせるタイプの物で100均などにも売られている広く手芸業界には流通した物です。
その材料には「皮膚に触れないようにしてください」「触れたら石鹸水で洗ってください」と注意事項の欄に書いてありました。使う際は手袋をはめる方もいます。固まらせる前の液状のままだと金属アレルギーのように手がかぶれたりするようです。ですが、100%硬化したとわかるような機械はなく目視と触った感じでで固まったかなと判断します。
また、「未硬化が危ない」などの表記はございません。
アクセサリーに使う際は液状から紫外線ライトを当て個体に固まるとアレルギーはでないのですが、私がうまく固まらすことなく販売してしまったかもしれません。
着色剤で色を濃くつけ過ぎたりライトがうまく当たらないような作り方をしてしまったなどです。お客様に商品をお届けする際は、しっかり周りは固まってるように見えますが
実際中身がどうだかわかりません。
そうなると液状の材料がアクセサリーの中にあるままなのですが、お客様が落として割った際に露出するかもしれません。
その際、手がかぶれたりするかもしれません。
もしその方が手をつかう仕事をして、PL法で欠陥があると訴えてきて、かなりの額(何千万など)の損害賠償を命じられたとします。
↑もし何千万だったらどうしようと思ってしまいます。
到底払えないので自己破産という選択肢も取るかもしれません。
作る際、まだ学生で文化祭に出す感覚で販売しておりました。
これで誰かを傷つけようという悪意はなかったですが、少しくらい固まってなくても材料は手芸用だし大丈夫かなという軽い気持ちはあったかもしれません。その結果今後悔しております。
【質問1】
その際、自己破産しても悪意ある故意として損害賠償金を支払わないといけないでしょうか?
【質問2】
もう二年ほど前でどこにアクセサリーが渡っているかわかりません。多額の賠償金が怖いです。
1,悪意ある故意とは言えないので、負担する必要はありませんね。
2,これまでのことは心配せずに、今後、注意されれば、いいと思います。
ご丁寧に誠にありがとうございます!
当時は、手が荒れるとしてもすぐ治るだろうし、まぁ大丈夫かなと思った自分を責めてしまいます。
ですが材料の会社がそこまで触って危険ならしっかり未硬化禁止や禁止の作りかたなど書くと考えて大丈夫でしょうか?
悪意ある故意の行動としては当てはまらないと考えていいでしょうか?
あなたの考え方でいいですよ。
あてはまらないと考えて結構です。
これで終わります。