弁護士さんへの依頼をした方が良いのか?

離婚調停が不成立に終わりました。何も決まらずに時間だけが過ぎています。夫からの申立てでありました。婚姻費用分担調停を妻(私)が申立てをしております。
婚姻費用分担調停の1回目で夫は欠席。調停当日は弁護士事務所へ相談へ行ったとの事。夫より今後は離婚訴訟を起すのでこちらは全てにおいて関わらないと言われました。その後、1ヶ月以上経過していますが何もなく(弁護士からの連絡、裁判所からの訴状?等)私はどう対応する事がいいのでしょうか。

・親権(現在、子どもは夫と暮らしている。)
・財産分与(結婚後、購入し現在ローン返済中。購入中古物件でありますが購入4年目)
・妻、専業主婦(現在職探し、1人別居中)
・夫、会社員(鬱病で休職したが復職 一昨年年収650万)
・子供 小学生6年

子どもを連れて別居をしたかったのですが子どもが生活環境を変えたくないとの事もあり夫と生活をしています。義母が上京し現状では子どもの世話をしているよう。
夫より自宅を追い出されたと妻は思っておりますが夫は妻が出て行った、婚姻関係を破綻させたのは妻だ有責配偶者だと言っています。妻は自宅の鍵の返却を要求され返却。妻私物は夫より目障りだと言われ自宅から持ち出す。
離婚調停1回目に夫より物件については価値がない為に財産分与には入らないと言われています。
調停前の話合いでは、自宅物件は売却。子どもは夫と夫の実家へ帰るとの話でした。調停が始まると自宅は価値がない、子どもと自宅で生活をする(親権は夫)慰謝料、和解金は100万しか出せない。また100万程度が妥当な金額。
との事でした。当初の話合いから全てが逆になる調停であり妻自身も話が違うと言う事から不成立になった模様。
妻はこの状況を早く解決したくどう対応したらいいのか困っています。精神的な苦痛は夫が子どもに対し妻に面会や連絡をする事を良く思っていない為に妻側も子どもに連絡も取れずにいる事。
やはり、夫側からのコンタクトがあるまで待ち続けなければならないのでしょうか?夫が弁護士に依頼しているのかもサッパリわからない状態です。別居が長引く事により親権にも影響が出ると思っています。また子ども自身の事が心配です。子どもにしてみたら1番の被害者であると。子どもの幸せを考えるならば妻が夫の言い分を飲まなければならないのでしょうか。何十年も夫が転勤族の為に専業主婦をしていましたが。これから妻が職を探す事は容易いものではあるません。探していますが不採用が続いており生活も困窮し初めています。子どもの学校行事にも参加出来ずに辛い思いをしています。
子どもが母親へ連絡を入れる事を禁ずる事は許されるのでしょうか。婚姻関係が継続している最中に。また夫の任せると言っている話は妻側はどう対処する事が望ましいのですか。
妻も1年以上この状況で、精神的にも参っています。子どもにも会わせてもらえず。

面会交流申立てを行いたいと思います。一つ教えて頂きたいのですが面会交流調停中には子どもと会う事は問題はありますか?学校行事がたくさんあり私も子どもの行事に参加したいのです。来年は卒業、入学もあります。今月は運動会があり観覧していいものなのか迷っています。夫とは話合いも出来ない為。代理人に任せたと。代理人が誰かも私は知りませんし、教えてもくれません。

分担調停は、相手が出頭しなくてもいずれ審判が出ます。
面会交流の申し立て、および監護者指定の申し立てをされるといいでしょう。
離婚条件は、弁護士と相談して、詰める必要があるでしょう。

婚姻費用の分担調停については相手が対応しない場合であっても最終的に裁判所の判断は出されます。

親権の獲得という点で言えば、子どもと別居している時間が長くなればなるほど不利となっていきますが、子どもの生活環境を変えたくないという点とどう折り合いをつけるかでしょう。

ただ、夫の実家に帰るという話だと生活環境はどちらにしても変わるため、監護者指定の調停を申し立てることも考えられるかと思われます。

また、現状子どもと連絡や面会が出来ていないかと思われますので、面会交流の調停の申し立ても必要となるかと思われます。

慰謝料や財産分与等については具体的な事情がわからないためこの場で回答は難しいですが、一方的に相手の要求に応えなくてはならないということはないため、こちらの要望、希望としてどのようなものがあるのか、どこは譲歩できるのか等を考えていく必要があるでしょう。

ご自身で対応しきれない場合は弁護士を立てるということも考えられるかと思われます。

まず、婚姻費用の分担調停については相手が対応しない場合であっても最終的に裁判所の判断(審判)が出されることになります。その前提として、夫の収入に関する資料を裁判所に提出する必要がありますが、夫の収入の資料は提出されているでしょうか。その点が気になるところです。

小学校6年生のお子さんの親権の獲得については、子供の意思がどのようであるのかということが重要になってきます。10歳を超えると親権者を定めるにあたって子供の意思が重視されます。現状において、お子さんとの面会が出来ていない状況であれば、面会交流の調停の申立てが必要になります。面会交流調停中には子どもと会う事はについては、本来は、話合いをしてから行事に参加をすることになりますが、法的には現在も親権者であることから問題があることではありません。ただ、話合いが整う前に何も言わずに行くこと自体はトラブルのもとになることは間違いがないので、事前の協議ができるのであればその協議をする必要があると思います。

慰謝料や財産分与等については、実際の事実関係や財産関係によって決まるものです。相手の一方的な要求に応えなくてはならないということはありません。きちんと事実関係や財産関係に基づいて適正な離婚給付の請求をするべきであると思います。訴訟になる場合には、弁護士を立てるべきであると思われます(調停の段階でも弁護士を立てた方がよい事案であると思われます。)。

先生方、ご多忙の所にお知恵をお貸しいただきありがとうございます。
今後、面会交流調停を申立てたいと思います。まずは財産分与や婚姻費用は後回しで構わないので。12年も育て上げた娘の成長が見られずとても辛く困っておりました。