離婚後の財産分与調停に応じる必要があるか?
結婚4年、仕事の都合で結婚当初から別居でした。私から離婚調停を申し立てましたが、不成立になりました。
私の収入が2500万円、妻の収入が800万円、子なし、ローンなし、お互いの銀行口座を把握しておらず、結婚後の貯蓄は分かりません。夫婦にかかる費用(妻が私に会いに来る交通費:月数万、親戚の慶弔費など)は妻に負担させており、夫婦で会ったときの食事代(月1万円くらい)は私が負担していました。
もし、離婚後に財産分与調停を申し立てられたら、応じないといけませんか?
当初から別居婚の場合,夫婦で共同して作った財産がないとして,財産分与が発生しないケースもありますので,通常の婚姻関係における離婚及び財産分与とは異なります。
夫婦の将来のために共同して貯めたお金などがない場合,財産分与が発生しないということも考えられるでしょう。
「別居婚で共同して貯めたお金がない」と主張すれば財産分与せずに済みますか?
生活費を渡しておらず、むしろ夫婦共通のことは妻に出させていました。妻からは収入を知らされていましたが、私は隠しており、保険金の受取人も結婚時に妻は私にしましたが、私は妻以外にしていました。そのことで妻に不審がられ、妻から婚費調停を申し立てられました。今は婚費を払っています。
その主張をすれば確実に財産分与をしなくてよくなるというわけではありませんが,共同で築いた財産がないという主張が認められれば財産分与は生じないということとなるかとおもわれます。
法的な主張も必要となるため,ご自身で難しければ弁護士を入れて調停を対応された方が良いでしょう。