公証人が依頼通りに公正証書を作成してくれない

公証人が依頼通りに公正証書を作成してくれません。
配偶者の浮気が発覚し、不貞相手と示談しました。
合意書は相手の弁護士が作成し、私は弁護士を入れておりません。
相手弁護士が作成してきた合意書の内容に同意し、署名したのですが、念のため私負担で良いので公正証書を作成したいとお願いしました。
後日、公証役場に連絡し、訪問、合意書を渡しこの内容で公正証書を作成してほしいとお願いしたら、浮気で公正証書?みたいな反応をされ、鼻で笑われた挙げく、慰謝料部分だけ強制力があるから書くけど、他は書かないよと言われ、念のため他の方のネットの情報やネットで弁護士に相談したら、違約金なども強制力がある事を知りました。
違約金事項も書いてくださいとお願いし、その他の条項も強制力がなくてもいいから念のため、合意書と内容に相違ない形で作成してくださいとお願いしたら、相手の弁護士は書かなくていいって言ってるから書かないの一点張り、証拠として残しておきたいから私がお金を払って、私がお願いしたのに、公正証書ってこんなもんなんですか?
公証人次第というか…書く人もいれば書かない人もいるみたいなあやふやな感じなんですか?
私が心配してるのは、もう和解済みの合意書に書いてある内容が公正証書に書いてなければ、合意書の効力が意味なくなってしまうのではないか?
公正証書の内容が全て正だ、書いてないことには従わないと相手が言ってきたら泣き寝入りするしかないんですか?
公正証書って、お互いに和解した内容をトラブル防止や何かあった際の保険として残しておくべき手段だと思ってたのですが、違うのでしょうか?
違約金の内容が法的に法外とかでもありません。また、接触や性行為をしたら10万とか、口外禁止を破ったら10万とか求償権は放棄とかそんな程度です。
何千万とか暴利な内容でもないです。
そもそも、相手の弁護士が相手弁護士事務所のテンプレ沿って作った普通の合意書です。
弁護士先生のみなさま、ご意見頂けますでしょうか。

>証拠として残しておきたいから私がお金を払って、私がお願いしたのに、公正証書ってこんなもんなんですか?

相手方は公正証書を作成することについて何と言っているのでしょうか?

相手は公正証書作成していいですよといってます。
また、合意書にも、合意書の内容にて強制執行内諾文言付き公正証書を作成することと書いてます。
なのに、公証人が違約金なんか強制執行の範囲に入らないとか、強制執行できない箇所なんて書いても意味ないなど聞く耳を持ちません。
強制力がないとしても、合意書の内容で証拠として残しておきたいので書いてくださいとお願いしても、相手の弁護士から書かなくていいよって言われたんだみたいな反応です。
どうしたら良いでしょうか。

前提を誤解なさっているようですが、
公正証書は公務員である公証人が作成する公文書です。
ご自身が記載に難色を示されている部分というのは、
法的に問題(合法性の疑義)があるからです。

他の方の質問や弁護士先生の回答をみると、違約金も強制力がある旨や、違約金事項に関しても記載されてるようですし、そもそも相手方弁護士が過去の判決事例を元に慰謝料含め違約金の設定もしてますみたいな説明を合意書を同意するとき書きました。
他の方の事例をみたら10万以上で請求してる事例もありましたし、合意書の内容は相手弁護士が作ったのに、であれば相手弁護士が上手いように法外になりうる文言をわからないように入れて作成したということですか?
合意書のテンプレートなどネットに転がっている合意書と照らし合わせ念のため合意前に確認しましたが、ネット上にたくさんある合意書と内容同じ感じでした。
浮気相手に再度不貞したら10万などって非合法なんですか?

違約金事項は公正証書には書けないし強制力もないであってますか?
記載内容は、合意書締結後、乙は丙に電話、メール、その他接触をしない事。また、再度不貞行為をしないと約束する。
違反した場合は違約金として、乙は甲に1回につき金10万を支払うものとする。
という内容です。
法外なのでしょうか?

すでに回答のある通り、公証人は法律上無効な公正証書は作成できません。
ただ、有効・無効の線引きは難しい面があり、また、公証人によって、少しでも疑わしい公正証書作成の消極的になる人もいれば、あまり気にしない人もいます。
公正証書はどこの公証役場のどこの公証人に依頼してもいいので、別の公証人に依頼してみることが考えられます。
ご質問の合意内容は一概に無効とは言えないと思われます(ただし、離婚したような場合には無効となるでしょう)。

公証人法
第二十六条 公証人ハ法令ニ違反シタル事項、無効ノ法律行為及行為能力ノ制限ニ因リテ取消スコトヲ得ヘキ法律行為ニ付証書ヲ作成スルコトヲ得ス

加藤先生
ありがとうございます。
他の公証人に依頼も視野に入れてみます。
大変助かりました。

色々な考え方があるとは思いますが、確定した金銭の支払債務とは異なり、接触禁止の場合の違約金の支払いについては公正証書に基づいて直ちに強制執行をすることはできず、違反の事実について改めて確定判決を得る必要があります。そうすると、公正証書の条項にその文言をいれる意味はほぼないと言えるため、公正証書の執行受諾文言はつけられないとする公証人の考え方はその通りかと思います。
個人的にも、損害賠償の予定を入れるのは弁護士が関わった合意書・示談書の類のみであって、公正証書に含めた経験はありません。また、特に接触禁止の内容は、「仮に法的に意味のない条項であっても当事者が希望すれば条項に入れる」というような寛容な公証人がいたとしても、公正証書にする実益は全くないため、公証人の対応は特に不自然とは感じません。

井上先生
ありがとうございます。
私が心配している点としては、相手が公正証書に書いてある内容以外守らないと言ってきた場合、例え合意書に記載があっても公正証書には慰謝料の事しか書いてないから合意書の違約金は支払わないとなるのでしょうか?
要は、公正証書を作成したせいで、合意書の内容が無効になるのが嫌なのですが、いかがでしょうか?

>要は、公正証書を作成したせいで、合意書の内容が無効になるのが嫌なのですが、いかがでしょうか?

そのような公証人だとすると、要望を聞いてもらえるかという疑問がありますが、
何月何日付合意書の全ての条項が有効であるという付言を付けてもらう方法も考えられます。