性被害で加害相手の主張が変わった場合の法的影響

性被害で加害相手が行為を認めていなかったところ
行為はあったが同意があったと主張を変える場合、
加害側が民事裁判等で不利になりますか?

性被害で加害相手が行為を認めていなかったところ行為はあったが同意があったと主張を変える場合、加害側が民事裁判等で不利になりますか?
→行為自体の有無という重要な点について供述の変遷があるのでしたら、加害者側の言い分の信用性が低くなる可能性があるという意味で不利になる可能性はあります。

争点が同意の有無になり、
それをどう立証・反証していくかという構造になります。

同意に関して、客観的証拠などで立証できるのであれば、影響はないといっていいでしょう。ただ、本件のようなケースでは、客観的証拠が乏しく、当事者の供述頼みになることが大半でしょうから、その場合は、当該供述の信用性が損なわれるといった不利益はあるでしょう。程度問題ですので、結論を左右するほどではないことに注意が必要です。