隣のアパートから飛来した屋根の一部による自宅外壁に関する損害賠償請求の可否について

1/26に自宅の外壁に隣のアパートの屋根の一部が飛来して外壁に傷がいきました。
翌日アパートの管理会社へ電話し、アパートの屋根の一部であることを確認。
それから私の方で保険使えないかと聞かれたため問い合わせたが、使えないとのことだったので管理会社に修繕費を請求しているが、大家、管理会社共に損害賠償を請求することは可能でしょうか

(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
民法第七百十七条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

「瑕疵」が原因かどうかがポイントになります。
「瑕疵」がなく、突風や台風による場合は、請求が認められない可能性があります。

ご返信ありがとうございます。
当日は台風ではなく、いつもより多少風が強い程度でした。
元々風が強く吹くことも多い場所ではあります。
この場合はどうなるのでしょうか?
所有者となると大家へ請求ということで、管理会社の管理責任は取れないという考えでよろしいでしょうか?

ご自身としては、請求をし、相手方から反論が来た場合は検討するという対応でよいです。

管理会社は内部的な責任(大家との間の契約責任)を負う可能性はありますが、
ご自身との関係では責任を負わないでしょう。交渉窓口は管理会社になるでしょうが。