妊娠をきっかけに籍を入れたが離婚。結納金返還可能か
妊娠したのをきっかけに、去年7あたまにに籍を入れました。
婿にはいってくれるということで、結納金を渡し
こちらで仕事を見つけて(県内でしたが、少し距離があったため)仕事が見つかり次第一緒に生活をスタートするはずでした。
しかし、いっこうに来る気配もなく
1日も一緒に生活することなく(子供が産まれる前は毎週きてくれていたのに、産まれてからは約5ヶ月の間に2-3回しか来てくれませんでした。)
最終的には幸せにする自信がないから離婚して欲しいといわれ離婚しました。
籍をいれたのに結婚生活を送ることなく離婚に至った場合、相手から結納金を返してもらうことは可能なのでしょうか。
将来結婚することを目的とした贈与契約
これは手続き上結婚することを意味するのではなく、結婚生活をおくることが目的であることは明らかですので、具体的な態様次第では、贈与者から返金請求できると考えられます。なお、結納がえしに関しての考慮も必要となりますのでご注意ください。
ご返答ありがとうございます。
離婚の話し合いをした際に、そのお金は返してくれるとのことで振り込む約束をしたのですが
音信不通になり、職場に連絡しても本社からはプライバシーやらなにやらで何も教えてもらえず
手紙を送っても反応がない状態です。
結納返しの考慮とはどのようなものなのでしょうか?
ちなみに、結納返しとして
何ももらいませんでした。
・「振り込む約束」
口頭でしょうか?
書面であればきちんと残しておきましょう。口頭の場合も具体的なやりとりをご記憶されているうちにメモして置かれるとよいです。
結納返しをしていないのであれば考慮不要です。
請求に関しては、養育費なども含めて調停でお話なさってみてはいかがでしょうか?
養育費は今のところ2ヶ月分振り込まれており、
2月に振り込み約束だった結納金だけが
まだ振り込まれていない状態でした。
結納金の返金だけでも、調停で話し合うことは可能なのでしょうか?
養育費が支払われているのであれば、
民事調停を申立てるのも選択肢ですし、
音信不通でということになると今後困ることもでてきますので、
調停で養育費に関してもきちんと取り決め(連絡先変更時の通知義務や入学習い事に関する事項なども含めて)なさるのも選択肢だと思います。
分かりました!
いろいろご丁寧にありがとうございます。