ダウンロード教材の裁判管轄はどこになるのでしょか

ダウンロード教材についての問題が発生して裁判になった場合、販売会社の所在地だけでなく購入者の住所地で裁判を提起できるでしょうか。

まず、合意管轄が定められていないか確認なさってください。
多くの場合、専属的合意管轄が定められていますので。

事業者と消費者間であれば、専属的合意管轄が定められていても、
移送が認められる可能性はあります。