面会させまいと調停中に引っ越し

面会交流調停での決定事項が守られず、再調停中に相手が遠方に転居し、面会交流をなくそうとしています。履行勧告も無視していたので、恐らく審判に移行しますが、結局、守らないと思います。面会交流を前提に親権を譲ったので、後悔していますが、相手方のこういった行動を諫めてもらえるところはないのでしょうか。裁判所の決定事項も所詮、守らずとも平気で、結局、正直者は馬鹿をみる、ということで泣き寝入りでしょうか。

間接強制の申し立てと慰謝料請求が可能でしょう。
再調停で審判に移行するとのことから、ここで書いたことを、陳述書として
提出するといいでしょう。
審判を待って、監護者指定の申し立ても要検討でしょう。

間接強制の申し立て及び面会交流権の不当な侵害として慰謝料請求を行っていくととなるかと思われます。

金銭的な圧力をかけることで面会交流の実施を求めていく必要があるでしょう。

どうもありがとうございます。
金銭的なことよりも、やはり子供の成長を見守れない、子供の相談に乗ってあげられないことが悔やまれます。相手は金銭的に不自由はないので、そこまで圧力にはならないと思います。ただ、不当であることをわかってもらうための慰謝料請求は確かに!と思います。こちらは弁護士さんなしでは無理でしょうか。通常の調停とは異なる申し立てになりますでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。

現在調停中なのであれば、その調停の中で慰謝料請求についても主張して良いでしょう。弁護士を立てずとも本人のみでされている方もいらっしゃいますので、弁護士を立てることが必須というわけではありません。

ただ、法的な知識経験という意味では弁護士を立てた方が進めやすいという側面はあるかと思われます。