有責からの離婚調停と離婚訴訟
不倫した有責からの離婚調停
有責側に弁護士あり
婚姻期間20年弱
結婚後専業主婦
未成熟子あり(成人まで約10年)
別居期間2年
離婚拒否しますが、理由を説明する義務はあるのでしょうか?
拒否すれば1回で調停は不成立となるのでしょうか?
このケースで訴訟に進んだ場合、弁護士なしでは難しいでしょうか?
条件次第で離婚に同意をするのか、離婚の意向が全くないのかの区別がつくように対応はされたほうがよいかと思います。拒否自体に理由は特に必要はありません。
不調になるかどうかは裁判所側の判断ですが、2回目の期日自体はいれるような形になることも予想されます。
訴訟に進んだ場合に関しては、手続き面の負担や、今後の事も考えて弁護士にご相談なさったほうがよいかと思います。離婚訴訟に関しては、通常の民事訴訟と異なり、2度目も考えられますので、かなり先も見据えた対応も必要になるかと思います。
拒否することに理由を説明する必要はありません。
方向性として離婚の合意金としていくら払われれば離婚に応じる意向があるのであれば、その旨を話をしても良いでしょう。
現状で全く離婚については考えておらず、婚姻費用の支払いを求めるというのであればそのように対応されても良いかと思われます。
別居期間が長期間に及ぶと、長期間の別居を理由とした離婚請求が最終的には認められてしまう可能性が高いため、離婚の要求を拒否し続けるというのは最終的には難しくなってくるかと思われますので、最終的にどのような解決を考えるかは弁護士に相談の上で打ち合わせをされた方が良いでしょう。
調停期日に関しては、一回で不調というケースはそう多くはないかと思われますので、不調にして欲しい旨の希望を伝えることはされても良いですが、裁判所の方からもう少し続けるという判断がされることも多いです。