相続放棄後の空き家の管理義務についての問い合わせについて

2018年に一人暮らししていた叔母が亡くなり、相続人全員が相続放棄しました。
6年経った今、借地だった土地を購入した業者から、叔母の所有していた空き家を解体して欲しいとの連絡がありました。

・叔母は一人暮らし子無しで、2年ほど施設に入っており施設で亡くなる
・生前住んでた家は借地で、住居の他に隣に立つ戸建を賃貸に出していた。(賃貸も借地)
・叔母の死後、相続人4人が全員相続放棄
・叔母の死後も叔母の口座に賃貸している物件の家賃(45,000円)が去年の12月まで振り込まれていた。今年の1月から、借地を購入した業者に支払っているそうで、口座はこの件があってからすぐ止めました。

調べたところ、相続人になった時点で居住してない場合は空き家の管理義務がないらしいのですが…
上記の様な場合はどうなりますでしょうか?

ご記載の事情では、占有していたとはいえず、管理義務はなさそうです。
なお仮に管理義務があったとしても、撤去する義務はありません。

ただし、相続財産管理人に引き継ぐ必要があるので、その選任をして撤去してもらう費用は必要です。

相続財産管財人は、借地だった場合、土地の所有者が選任する必要があるとどっかで見たのですが…
相続放棄した私達が選任するのでしょうか?

相続財産管財人は、借地だった場合、土地の所有者が選任する必要があるとどっかで見たのですが…
相続放棄した私達が選任するのでしょうか?

土地の所有者が選任してもかまいません。

ご回答ありがとうございます。
そうなのですね!
では、その方向で土地の所有者と話してみます。

若干分かりづらかったかもしれないので、整理しておきます。
まず、原則として管理義務がなさそうです。
そうであれば、基本的には利害関係人ではないので、相続財産清算人の選任の申立権者にもならないし、その必要も無いということになります。
仮に管理義務があるのであれば、利害関係人として相続財産清算人の選任をすることが可能です。
ただ、その必要性はあまりないかもしれません。
それよりも、土地所有者が一番の利害関係人でしょうから、相続財産清算人を選任して何らかの対応をとってもらうというのが一番だと思います。

詳しくご説明いただきありがとうございました。心が軽くなりました。