不同意性行の現場にいた人を罰することは可能か
1ヶ月ほど前に職場の飲み会でお酒を断ることができずに飲み、酔い潰れてしまいました。
その際に職場の上司と先輩が家まで送ってくださり、急性アルコール中毒のような症状があり嘔吐があったため介抱をしてくださっていたようです。
症状が落ち着いたため、ベッドに私を移動し上司が様子を見ており、シラフの先輩が掃除等をしてくださったそうです。
その際寝室で男女の話になり、上司と私の間で何かしらの行為があったと思われる状況でした。
嫌がっていなかったから録音をして、嫌がっていなかった証拠を撮ったあとに先輩は清掃を続けたとのことでした。
泥酔していて正常な判断ができないこともわかって居ながら止めなかった先輩を罰することはできませんか。
とても先輩とは親しくさせていただいていました。それだけにショックが大きく、辛いです。本人はみていないし話し声はその後から全く聞こえなくなったから何があったかわからないと言っています。
同じ職場で私と上司がそのような関係になることは全くもって考えられない状況なのでそれを同意と捉えるのもどうかと思います。
後日先輩は弁護士さんに依頼したようで、全く責任はないと言った文章を送ってきています。
私は先輩の携帯のフォルダに何かしらの動画が残っていないかや、音声が残っていないか、服もわざわざ水につけており、下着も洗濯機に入っていましたので私の衣類や下着に触れたこと、また見ていないということについても証拠がないことからとても不安です。
何か求めることはできませんか?
また、刑事事件には上司との交渉次第なのでしていません。
職場で会うのが苦痛です。公務員なので大事になることは避けられないかと思いますが、相手に職場環境について求めることはできませんか?
まずは、不同意性交の事実があったかどうかですね。
性交の事実があったかどうか。
性交の事実があれば、不同意性交が認められる可能性が出てきます。
不同意性交が認められれば、幇助犯の可能性が出てきます。
今、大変辛い思いをされていると思います。特に、信頼している先輩が助けてくれなかったということにショックを受けられていることはよく伝わりました。
これはあくまで私の意見ですが、やはり刑事事件にすべきだと思います。少なくともその上司については十分処罰できる事案でしょうし、先輩だけを処罰するといったことは事案の性質上できないと思います。ご質問者も被害者側代理人弁護士をつけるべき事案です。その弁護士に相談することです。「犯罪被害者法律援助 法テラス」で検索してみてください。それで、二人が共謀してあなたに不同意性交したといったことになれば、先輩について処罰することもできるでしょう。
ご質問者様が、信頼を裏切った先輩に対して何かをしたいということはわかりますが、「上司」なので逆らえなかった、ということが考えられます。具体的な事案を明らかにしていくためには警察に介入してもらうしかないと思います。