商材トラブルで、揉め事になりそうです。

1月初旬に同じビジネス塾に通う方からの勧誘でその方からマインド系のセッションと言われて88万円を支払いました。88万をPayPalで分割して24回払いで払っています。

蓋を開けてみると自分専用の独立した部屋が欲しい、さらに講座もあるためその講座は受講者全員で受けてもらうため朝早くからのスタートです。と伝えられました。同棲しており、そんなことになるとは思っておらず彼氏とは同じ部屋で生活しています。

事前に聞いていた話とそもそも違いますし、契約書がありませんでした。同意書はありましたがなんの説明もなく送られてきたものにサインしました。クーリングオフは適用されず特商法の適応範囲外の商品であり、クレームしてきたものに関しては残債を一括で請求すると言われました。
追加事項としてリスカなどがあった場合も一括請求の対象と言われました。確かに3回ほどしていますが講師からも2回ほどされておりあまりに理不尽です。

大前提聞いていた話と違うのでそこに関して不満です。さらに特商法がなんで適用されないかわけがわかりません。とにかく相手しか得しない契約内容に不満を感じております。

何回か受講しているためクーリングオフはできなくてもいいのですが、単純にキャンセルして残りの残債を払わなくて済むならそれで構わないのですが、それは叶いませんでしょうか?

よろしくお願いいたします。

契約の経緯と、内容を分析する必要があるので、弁護士に債務不履行の
有無程度ををチェックしてもらうといいでしょう。
その結果次第で、キャンセルできるかもしれませんね。