罰金請求されたら支払わなくちゃいけないですか?

風俗の禁止事項破ったら罰金払わないといけないんですか?
女の子に連絡先交換しよって言われてしたけど、後で見たら「連絡先交換は禁止」と書かれてて発覚した場合、罰金100万円と書かれてて不安になりました。
あとその子からお店を通さずに誘われててバレたら罰金ですかね?
その子には感謝してるし可能であればそれで力になってあげたいと思ってますが、自分にもリスクあるって考えたらどうしたらいいかわからなくて…

何人か話を聞いたら無視しとけば大丈夫という方が多かったです。
でも、実際にお店の従業員の方の話ではそういうお客さんがいて請求して払わせたと言ってました。
それを聞いて怖くなりました…

請求が来た場合、本当に払わないといけないんでしょうか?
そもそも請求してきた時点で恐喝などにならないんでしょうか?

お答えいたします。

相手方のご相談者様に対する請求が認められるためには請求ができる法的な根拠が必要です。

ご相談内容を踏まえますと、この罰金100万円がご相談者様と相手方との間でいかなる意味があったのかが争いになると思われます。

罰金100万円についてなんらかの合意が当事者双方でなされている場合は、相手方の請求根拠として考えられるのは債務不履行に基づく損害賠償請求があげられますし、場合によってはその他の法的構成も考えられます。

ただ、請求はあくまでされた時に対処をするのが王道ですので、請求が相手方から来た際に、その請求書を持って最寄りの弁護士事務所にご相談することをお勧めします。

福原啓介弁護士、ご回答ありがとうございます。

印鑑を押したり、サインをしたりはしていませんが禁止事項として書かれていました。
それを見て不安になりました。

また、請求書などは来ないかもです。
ネットの情報などによると電話がかかってきてそこで請求されるそうです。
払わなかったら家族や会社にバラすなどの脅しもある可能性があるようです。

ご回答ありがとうございます。

相手方はどれぐらい本名、住所、携帯電話番号などの連絡先などご相談者様の個人情報を認識していますでしょうか。相手方がご相談者様の情報を知っていれば知っているほど請求をしてくる可能性があります。

相手方からご相談者様に金銭請求に関する交渉を持ちかけるにしても、ご相談者様がどこにいるのか連絡が取れるのかによって請求の蓋然性自体が変わってきますので、その点も踏まえて最寄りの法律事務所のご相談されるか否かをご検討いただけると幸いです。

また、相手方からご相談者様に対して払わなかったら云々の脅しが発生した場合は、その脅し行為そのものが犯罪に該当する可能性はありますので、弁護士や警察にご相談されることを強くお勧めします。

再度のご回答ありがとうございます。

お店側、相手が知ってるのはLINEと電話番号のみです。

なので連絡がくる事は容易に考えられます。

ご回答ありがとうありがとうございます。

相手方はご相談者様のLineと電話番号を知っているということですと、それらの情報を辿って場合によってはご相談者様の住所等個人情報を入手できる蓋然性はあります。

ですので、相手方から請求が来る前に予防的に弁護士にご相談されるのも良いですし、請求が来た後にその対応について弁護士にご相談されることをお勧めします。

ご回答ありがとうございます。

住所など知られる可能性があるのですね…

予防として弁護士に相談したのですが「今の段階では何も出来ない。請求されてから相談してください」と言われました