脅迫罪で略式起訴された場合の検事の判断について

示談をしたのに略式起訴になりました。
脅迫罪です。

脅迫メールを2〜3日で14通ほど送りました。
示談書に、刑事罰を求めない旨も記載しています。初犯で、前科はありません。
この検事の判断は厳しいですか?妥当でしょうか?

相談概要記載の内容では判断できません。

犯罪類型として脅迫の内容次第によってはありうる処分だとは思います。

脅迫メールが反抗予告的なものだった場合ではどうでしょうか。