元彼の凍結口座への振込と法的影響についての相談

個人間で元彼に100万弱のお金を貸しています。借用書もあり、給料から毎月一定額を返済する内容となっています。現在、彼の口座(給与口座とは別の口座)が不正取引の疑いで凍結されているものがあります。 そこでご相談なのですが
お金を貸す際に、現在は不正取引を疑われ凍結となっている口座に複数回に渡りお金を振り込んで貸していました。不正取引はないと彼は言ってますが、この場合、私が警察の事情聴取を受ける等、何か影響ありますでしょうか。
また、私が知らないだけで不正取引の事実があった場合、犯罪の加担となる可能性はありますでしょうか。(かなり昔に詐欺をやっていたようですが、凍結された口座を使っての不正取引の事実はないと言っています。)

お金も返済されず私は被害者の立場なのですが、お金が返ってこないことよりも、自分が犯罪の加担を疑われたり、それによって口座凍結になる可能性を心配し、精神的にも辛い毎日です。

銀行は、不正取引に振り込まれた送金とあなたが振り込んだお金との区別をしています。
あなたに、類が及ぶことはないでしょう。
かりに警察から問い合わせがあったとしても、振込の趣旨を説明すれば、済むでしょう。