調停で決めた面会交流が守られず、再調停中です。その間、前件要領は守らなくてもよいのですか。

面会交流調停で要領を決定し、離婚するも、守られず、再調停中です。その間、すでに調停で約束済みの要領を守らなくてもよいのでしょうか。

>面会交流調停で要領を決定し、離婚するも、守られず、再調停中です。その間、すでに調停で約束済みの要領を守らなくてもよいのでしょうか。

前回の調停で約束をしたのですから、その合意内容を本来守るべきです。
ただし、現状は、一方は(何らかの理由で)守らない(あるいは守る必要がない)と主張し、他方は、前回の調停内容を守るべきだと、
主張が平行線となっている状況と言えます。だからこそ、今回の調停でどのような状況が適切と考えられるかを話し合うことになっているのだと思います。
仮に、不調となって審判になった場合は、裁判所がどちらの言い分が適切か、あるいは別の方法をとるべきかなどを、あらたに決めることになります。

ご回答、どうもありがとうございます。恐らく不調に終わると思います。審判になった場合に備え、弁護士さんが必須でしょうか。前回、面会交流調停で決めた内容が守られず、罰則もないため、あまり意味がないのかと考えてしまいます。

>審判になった場合に備え、弁護士さんが必須でしょうか。

必須とまではいいませんが、やはり弁護士に依頼した方がスムーズだとは思います。

>前回、面会交流調停で決めた内容が守られず、罰則もないため、あまり意味がないのかと考えてしまいます。

たとえば、間接強制ができる条項を求めることなどは考えられます。