夫から、お金を盗んだよね?と言われ事実を確認したいです。

2年前、私の友人がお金に困っており
私の夫が3万円、「返さなくて良い」と言って友人にお金を渡しました。と言っても夫の机の上に置いてある状態です。友人が急遽お金が必要になり、私が友人に机から手渡しました。
夫に事後報告したところ、「使う前に連絡をするべきだ、窃盗だ、お金を返せ」と言われましたので、私は友人の代わりにお金を用意して、夫に返そうとしたところ、「いらないよ、他の事に使って」と断られました。

現在喧嘩した際に、「友人から私に3万円返済させろ」と言われました。私は友人に元々、返さず使ってと言っていたものなので返済は求めていません。

これは、窃盗になりますか?
また友人に返済義務はありますか?

>これは、窃盗になりますか?

前後の状況がよく分からないのですが、【机の上に置いてある状態】というのが貴方に処分を委ねる趣旨ということだったのであれば、窃盗には当たらないでしょう。

>また友人に返済義務はありますか?

また、【私は友人に元々、返さず使ってと言っていた】ということなので、貸付ではなく贈与であったということなのだと思われます。ですので、友人の方に返済義務はありません。

最初の3万円は贈与。
あなたは仲介して渡しただけです。
窃盗ではありません。
また、返そうとしたところ、いらないよ、と言われたので、夫は返還請求権を
放棄してます。
以上の経緯から、友人に返済義務はありません。
また夫婦間に窃盗罪の適用はありません。
終わります。

ご返信ありがとうございます。
再度質問失礼いたします。

夫の机の上にある状態でした。使う前に夫は口頭で「使うなら連絡して」と言っていました。連絡をせずに使ったから怒っていましたので、連絡を入れていれば私に処分を委ねたと思います。連絡を入れるまでは委ねる気はなかったとなるのでしょうか?
窃盗となれば、返済義務は発生すると認識しています。

私は1度、夫に返済を試みましたが結果は一円も渡していません。貸付と認めた事にもならず贈与したものと言い張れば、友人に返済する義務は発生しないと言う事ですか?

>連絡を入れるまでは委ねる気はなかったとなるのでしょうか?

夫婦間の出来事であることなどを踏まえると、ご記載の事情のみから、そのように断定し切るのは難しいように思います。その他の前後の事情なども踏まえて、弁護士に個別に相談してみてはいかがでしょうか。

>貸付と認めた事にもならず贈与したものと言い張れば、友人に返済する義務は発生しないと言う事ですか?

ご説明の意味合いがよく分からないのですが、先ほど回答しましたように、友人が贈与を受けたという事実関係なのであれば、返済義務は生じません。