詐欺罪と言われました

娘がガールズバーで働いていた客から婚約もしてるし結婚約束もあり詐欺罪で弁護士と警察と話をしていると言ってます。娘はシャンパンとかを入れてもらったが店以外で金品を騙しとるような事はしてないといってます。何より娘は客からの精神的苦痛を訴えており結婚するつもりもないと客に返答しました。娘が携帯着信拒否したら客が家に娘を訪ねてきました。娘の安全を考え私が間に入り話をしよう、と伝えたら、客は結婚約束したので、娘を詐欺の確信犯として送迎や家具購入や旅行や店に注ぎ込んだ金などを主張。現時点では、結婚ではなく訴訟目的に変わりつつあり娘は詐欺罪か未遂に問われるのでしょうか?残念ながら結婚約束らしいラインや店での動画はあるかもしれません。相手の出方次第で警察か弁護士に相談すべきか悩んでますが、後手になるのは不利と考え親として相談投稿しました。

ご相談の事実関係を前提にご回答します。

ご指摘の事実関係を前提とすると、未遂罪を含め詐欺罪が成立する可能性は低いと思います。
ご自宅にまで来るということはもはや話し合いができる状態ではないかと思いますので、
弁護士に相談の上、ストーカー規制法違反の対応を含めて毅然とした対応を取るべきと思います。

なお、相手方に回答する前に、具体的な事実関係をラインのやり取りを含めて、
弁護士に見せてただき、証拠関係を精査してリスク検討をすべきと思います。

その上でこちらに不利な証拠があるのであれば柔軟に対応することも選択肢の一つですし、
そうでないならば支払義務がないことを含めて毅然とした対応を取るべきであると思います。

まずすべきこととしては、娘さん本人のみで弁護士に相談するよう働きかけてください。
娘さんがご自身に全て本当のことを話しているとは限りません。正確な情報を基に今後の対策をすべきことになります。

一般論としてですが、いわゆる同伴だけでなく旅行などの店外デートや家具購入までしていること、自宅の住所を知っていることからすると、いわゆる色恋営業やそれ以上のことをされていた可能性があります。

【質問】娘がガールズバーで働いていた客から婚約もしてるし結婚約束もあり詐欺罪で弁護士と警察と話をしていると言ってます。娘はシャンパンとかを入れてもらったが店以外で金品を騙しとるような事はしてないといってます。何より娘は客からの精神的苦痛を訴えており「結婚するつもりもない」と客に返答しました。娘が携帯着信拒否したら客が家に娘を訪ねてきました。娘の安全を考え私が「間に入り話をしよう」と伝えたら、客は結婚約束したので、娘を詐欺の確信犯として送迎や家具購入や旅行や店に注ぎ込んだ金などを主張。現時点では、結婚ではなく訴訟目的に変わりつつあり娘は詐欺罪か未遂に問われるのでしょうか?

【回答】以前、同様な訴訟について対応をしたことがあります。その際にも、同様にいわゆるキャバクラのお客さんが結婚をする意思がないのに結婚をする意思があるように装って詐欺をしたという主張で550万円を求めた事案でした。結果は、請求棄却で、裁判所は550万円の請求を認めませんでした。今回も同様な事案であると思います。刑事上、詐欺罪で立件をされる様な事案ではないと思いますが、民事上は不法行為として損害賠償請求をされる可能性はあります。相手方とのやり取りなどをきちんと弁護士に見せた上でどのような対応をするのかを決めるべきであろうかと思います。旅行に連れていったことや、店にお金を使ったことについては、返還を求めることはできないというべきでしょう。