万引き品を売却したことの法的責任及び謝罪先について
友達からユニクロのカシミヤのセーター新品を3枚貰いました
定価は一枚あたり一万円ほど
サイズが合わないからあげるよ、いらなかったらメルカリにても出して〜
と、言われ試着してみたらチクチクして着ないと思ったのでメルカリにて販売しすべて売れました
最近になって友達からセーターを着てないことを指摘され、メルカリに出したよせっかくくれたのにごめんね
と言ったら、気にしなくていいよあれ万引きしたやつだし
と、言われました
知らなかったとはいえ万引きした物を売ってしまった私は何の罪になりますか?
どこへ謝りに行けばいいのでしょうか?
貰った時点で、盗品の認識がなければ、盗品関与罪は成立しません。
したがって、あなたは、なんの罪にもなりません。
ただほどこわいものはないので、以後、気を付ければいいですね。