脅迫罪で略式起訴された場合の検事の判断について相談

示談をしたのに略式起訴になりましな。
脅迫罪です。
脅迫メールを2〜3日で12通ほど送りました。
示談書に、刑事罰を求めない旨も記載しています。初犯で、前科はありません。
この検事の判断は厳しいですか?妥当でしょうか?

略式起訴ということは、質問者様が同意したということになりますが事実でしょうか。示談が成立し、刑事罰も求めないというのに略式とはいえ起訴することは、あまりに厳しいと思います。略式命令が下された後、異議を申し立てて争うことをお勧めします。

検事に略式起訴で罰金か、
起訴されて裁判かと言われました。
やはりおかしいですよね。
示談したのに、不起訴にならないのは。

でも、今更もうどうしようもないですよね?
検事がハズレだったということでしょうか。

刑事処罰を望まないことをもちろん示談書には書いてあります。サインももちろん貰いました。

先ほども回答しましたが、異議を申し立てて争うことをお勧めします。起訴猶予が相当であったにもかかわらず略式起訴した点をとらえて公訴権濫用論を利用するのです。

ただ、もう罰金は払ってしまっています。
異議申し立てをするのであれば罰金を払ってはいけなかったでしょうか。

被害者とは示談をし、反省をして和解したのに、略式起訴で20万の罰金を払い、前科がついたことが悔しくてたまりませんが、
もう泣き寝入りするしかないでしょうか。

濵門 俊也弁護士様へ
お手隙の際に可能であればご返信いただけましたら幸いです。よろしくお願いします。