侮辱、誹謗中傷の示談について

ネット上での侮辱、誹謗中傷の示談について、加害者側から被害者に示談を申し込みたい時は加害者が被害者側の弁護士に相談することになると思うのですが、その後示談書に記載する金額に関しては被害者側で決めると思うんですが、被害者側の弁護士からその金額等が連絡されて加害者側が示談書を作成することになるのでしょうか?

またこの際金額があまりに法外な額であった場合、加害者側は金額を示された時に弁護士に相談すべきでしょうか?

金額面や、示談書の条項面で不安な点があれば相談すべきでしょう。

侮辱、名誉棄損に関しての示談金額は昨今高額化傾向にあります。

検索すると個人間の場合上限で50万円ぐらいと出てきましたが、それよりも上がっているのでしょうか?

示談に関して上限というのはありません。
交渉事ですので。

示談書、合意書に関してはどちらが作成すると決まりがあるわけではありませんが、弁護士が片方にしかついていない場合は、弁護士がついている側が作成するかと思われます。

金額やその他の条件で納得のいかない部分があるのであれば、弁護士に相談をされても良いかと思われます。

金額については10〜50万円程度の幅で決まるケースが多いですが、相手によっては100万円を超える金額の請求がされる可能性もあるでしょう。金額面については減額交渉をする必要があるケースも多いかと思われます。

ありがとうございます。
そこに示された額はあくまで示談金で、さらに相手の弁護士費用などが別に加算されるのでしょうか?

合意金として内訳を定めず金額の提示があるかと思われますので、弁護士費用について含まれているのかは不明ですが、和解の場においては弁護士費用等も全て含めての金額となりますので、合意金として提示された金額に加えて別途弁護士費用を要求されるケースは少ないかと思われます。

ありがとうございます。

ちなみに被害者の弁護士費用は、加害者全負担の可能性もありますか?

裁判になった際に全額の負担が認められているケースもあります

わかりました。示談や和解では多少加味される可能性があるが、全額は無いという考えでよろしいでしょうか?

相手との交渉次第のため、相手が弁護士費用分を一切譲らない姿勢の場合は費用込みの上で金額の交渉をする必要があるでしょう。

わかりました。ということは金額は和解、示談の交渉での被害者弁護士と加害者間でのやり取りではなくて、示談の場で決めるということでしょうか?

示談交渉の段階で金額面の交渉も行われます。その後金額や他の条件を記載した書面を交わして解決となるかと思われます。

ありがとうございました。大変参考になりました。