コールセンターでの録音証拠についての法的問題について

コールセンターで働いています。仕事で顧客やクライアントと電話で話すのですが、カスハラやパワハラと思われる発言をされることがあります。証拠として、その時の発言内容を録音したいのですが、コールセンターのルール上、録音媒体を持ち込めないのです。この場合ルールを破ってでも録音しても法的には問題ないのでしょうか。もし、上記がダメならどのようなものが証拠として認められるのか、ご教示いただきたく存じます。よろしくお願いします。

労働契約に違反することになるのでおすすめはしません。
相手方に訴訟提起する際に、第三者(今回でいえばコールセンター側)の有する証拠等を提出させる手続きはあります。

相手に責任追及するよりも、業務により精神的損害を被ったとしてコールセンター側の管理監督責任等を追求する方が手立てとしては現実的かと思います。