不貞慰謝料の公正証書立ち会いに関して

公正証書について教えてください。
旦那の浮気が発覚し、相手女性と弁護士を入れて示談書を締結しました。示談書の内容で公正証書を作る約束もしたのですが、質問です。
【質問1】
公正証書は旦那も同席させないといけないのですか?
示談書は相手女性と私で合意した内容で、旦那が出てくる箇所は、不貞した事実、旦那に接触禁止や求償権の放棄等しかないのですが、同席は必須なのでしょうか?

【質問2】
弁護士介入の示談書の内容をそのまま公正証書にするだけなのですが、旦那を女に合わせたくないです、代理人を立てるしかないですか?

公正証書を交わすのがご自身と不貞相手の女性であるのであれば、夫側の同席は基本的には必要ないでしょう。夫側に何かしらの権利義務が定められるような場合では同席が必要となるかと思われます。

先生、ありがとうございます。

ちなみに、求償権の他に旦那に一切金銭を要求しないことも記載してますが、旦那は同席なしで問題ないでしょうか?

相手女性から夫への請求に関する条項が含まれている場合、夫が入っていないと合意の効力が夫へ及ばなくなるため、仮に違反して請求をした場合に、夫側から公正証書の存在を主張して請求を拒みにくくなるリスクがあるかと思われます。