不貞裁判における時効主張の可能性についての相談

現在不貞裁判を起こされて被告として本人弁護をしております。
訴状には1年前に不貞を知ったとあるのですが実際に相手方が証拠を集めているのはそれより半年ほど前です。
現状その事は裁判ではまだ言っていません、知った理由は知り合いが原告の持っているUSBメモリーを見たところ知ったという日付以前のデータがあったそうです。

この事を話して時効ではないかと主張するのは出来ないでしょうか。

文書提出命令を出そうと考えています。

USBメモリーによって不貞行為の存在とその相手を知ったのが、訴訟提起の3年以上前だとすると、損害賠償請求権は時効消滅している可能性はあります。

もし上記のようなことであれば、訴訟上も時効の主張をして良いかと存じます。

文書提出命令というよりは、まずは、裁判官から、先方に対して、任意にUSBメモリーを提出するよう要請してもらってください。

ありがとうございます、3年前のものはありませんでした。相手が持っているのは10年前に原告の配偶者が使っていた携帯と、証拠を纏めたUSBメモリーで一番古いデータで確認できたのは更新の日付が1年半前でした。