慰謝料請求と同意書について

夫の不倫で慰謝料請求をします
その際に、同意書(今後接触もしない、違反時は違反金が発生する)などを書いたものも
同封します

その同意書を公正証書にしたいと
思うのですが
その際は、同意書の゙中に
この内容は公正証書にします…と記載するものなのですか?

また、同意書を公正証書することに
メリットはありますか?
してもしなくても同じ効力はありますか?

不貞慰謝料の示談書の中で、公正証書にすることについて同意するといった条項を設けることはあり得ます。ただし、公証人の判断により、その示談書をそのまま公正証書にできないということもあり得ることには留意が必要です。公正証書にできそうな書面・文言かどうかについて、事前に弁護士に相談するなどして検討した方がよいでしょう。
なお、公正証書にしておく主なメリットは、仮に約定した金銭支払債務の不履行があった場合、裁判をせずに強制執行を試みることができるという点にあります。

示談書の中に、今後接触しない、違反したら違反金を払う…などの内容は
公正証書にできそうな書面になりますか?

また、示談書(同意書)に
この内容は公正証書とする…みたいな
記載は書かなくても良いでしょうか?

・「同意書を公正証書にしたいと思うのですがその際は、同意書の゙中に
この内容は公正証書にします…と記載するものなのですか?」

上記のような公正証書を作成する場合は、
原則双方が公証役場で立ち会って作成します。

回答ありがとうございます

公証役場で立ち会うのは
代理人弁護士さんとかではダメなのですか?
また、住居地が全く違うのですが
公証役場はどちらの役場に出向くのでしょうか?

公証役場に管轄はありません。
どちらでもよいですし、中間地でもよいです。

代理人に依頼することもできますが、その分費用はかかりますし、
ご自身側で相手方の代理人を手配するのは、少しリスキーです。
ご自身が相手と直接会いたくないということであれば、委任状を書き、日当を支払って立ち合いをしてもらうことはできます。

詳しく教えていただき
ありがとうございます

>示談書の中に、今後接触しない、違反したら違反金を払う…などの内容は公正証書にできそうな書面になりますか?

公正証書化できる条項だと言ってよいでしょう。ただ、違約金があまりに法外な金額であったりすると、公証人に指摘されて修正を促される可能性もあります。

>また、示談書(同意書)にこの内容は公正証書とする…みたいな記載は書かなくても良いでしょうか?

先程の当方回答のとおり、示談書(同意書)の中で、公正証書にすることについて同意するといった条項を設けることはあります。