配偶者の不貞慰謝料の請求に関して

配偶者と不貞慰謝料の合意書を締結するにあたり、質問です。
不貞慰謝料の支払い方法に関して、慰謝料300万円を毎月5万円の分割払いで合意したのですが、支払い期日を「離婚成立日の翌月から毎月末日限り、金5万円を振り込む」と言った内容にしております。
理由としては、慰謝料請求はしたいので合意書は作成しましたが、すぐには離婚しないのと離婚していない間は財布は一つなため今もらっても意味がないので、支払い期日の具体的な日付が指定出来ず、上記のように記載しました。
この示談書は有効ですか?
仮に、やはり今は離婚せずに、10年後に離婚した際にも、示談書に記載しているので効力は有効なのでしょうか?
離婚が成立したら赤の他人なので、慰謝料は欲しい、けど今は子供もいるためすぐには離婚できない、そう言った場合、時効などが適用しないで、離婚時に必ず慰謝料がもらえるような適切な書き方はありますか?

参照すべき条文を記載しておきますので、ご確認ください。
時効に関してはそこまで問題とはならないわけですが、
10年も先となると、その間に合意を取消される可能性があります。

民法

(夫婦間の権利の時効の完成猶予)
第百五十九条 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

(夫婦間の契約の取消権)
第七百五十四条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。

先生ありがとうございます。
では、合意が婚姻中に取り消される可能性はあるが、分割の支払い期限は日時を明確に書かずに、離婚成立日の翌月からという書き方で問題ないという事であってますか?
また、離婚時にこの示談書の存在を忘れてた場合も10年前に書いたと提示して、離婚してるから取り消せないとしても良いのでしょうか?

私文書に過ぎないのでどこまでの効力があるのかという問題がありますし、
10年ということになれば、事情変更や翻意したなど争われる可能性が高く、
必ずもらえるという認識はもたれないほうがよいでしょう。

先生、ありがとうございます。
ちなみに、これを公正証書にはできないのでしょうか?
まだ、離婚が確定してないのに、離婚成立日からとかの記載だとダメですと言われる可能性とかあるのでしょうか?

>ちなみに、これを公正証書にはできないのでしょうか?
>まだ、離婚が確定してないのに、離婚成立日からとかの記載だとダメですと言われる可能性とかあるのでしょうか?

公証人の判断次第ですが、支払の始期と終期が確定していないのでNGと言われる可能性が高いように思います。