祖父名義のままの土地の相続

①母方の祖父 ②母方の祖母 ③母親 ④母親の兄弟 ⑤私と私の兄弟

かなり前に①祖父が亡くなりました。その際にほとんどのものは②祖母へ名義変更されていたのですが、
一部①祖父名義のままになっている土地が今判明しました。
本来⑤の私は相続人とはならないと思いますが、
最近、まず③母親が亡く、その後②の祖母が亡くなりました。

この場合、最近判明した①祖父の土地について⑤の私や私の兄弟は相続人となるのでしょうか?

これまで、③母親の相続は父親と⑤で行いました。
②祖母の相続は③母親の代襲相続人として⑤と④でしたがともに遠方のため放棄しております。

今回も⑤の私たちは③母親の代襲相続人として相続人の対象となるのかどうか知りたく
ご質問させていただきました。

分かりづらい内容で申し訳ありません。

祖父がなくなった際の遺産分割協議等がどのようになされたかによります。
そのため、当時の協議書などが残っていないかを聞いてみてください。

匿名A弁護士様

ご回答ありがとうございます。
②祖母が亡くなった際も、この家を継ぐ物が全てを相続する習わしのように言っていたので、恐らく協議書等は無く、継いだ②祖母が相続した中で漏れがあったものと思われます。
このような場合はいかがでしょうか?

遺言か協議書がないと、他の不動産についても名義変更ができていないはずです。

匿名A弁護士様

重ねてのご回答誠にありがとうございます。
改めて確認いたします。