離婚したくない 離婚調停
婚姻3年目です。現在別居して半年になります。嫁さんは離婚をしたく弁護士を入れて離婚調停をしてくる前段階です。私は離婚したくなく、やりなおしたいです。年収が嫁が600私が300万です。別居中は婚姻費用を払わないといけないと知りました。貯金は向こうが1500万私が50万です。離婚したら貯金も半分ずつにしないとならないと知りました。これらを離婚調停で主張したら離婚を踏み止まってくれる可能性はあるのでしょうか?弁護士ついて離婚調停まできてしまったら厳しいのでしょうか?別居理由は、私の虚言癖と嫁のクレジットカードを勝手に利用してギャンブルに使っていたことが理由です。今は反省していて嫁を失うくらいなら全て差し出すからやり直したい一心です
・「離婚したら貯金も半分ずつにしないとならないと知りました。」
断片的な知識で誤解をなさっているような印象を受けます。
2年半で形成した財産に限られますし、
クレジットカードを勝手に利用してギャンブルに使っていたことを考慮する形になるので、ご自身の認識とは大きく異なる見通しであると考えられます。
・「全て差し出す」
婚姻関係修復に向けた交渉材料というものは何をお考えなのでしょうか?
ご自身側で、どうすればよいのか今一度ご検討なさったほうが良いように思われます。
ご質問ありがとうございます。
日本における離婚は、大きく分けると、協議離婚(話し合い)、調停離婚(裁判所での話し合い)、裁判離婚(裁判官が離婚を認めるもの)があります。
協議離婚と調停離婚は、話し合いによりますので、ご質問者様が離婚を拒否し続ければ、離婚にはなりません。
ただ、裁判離婚は離婚原因があれば、ご質問者様が離婚を拒否しても、離婚が認められてしまいます。
ご記載の内容以外の事情は分かりませんが、少なくとも、今後別居期間が続けば、離婚原因があることになり、いずれは離婚が認められてしまいます。
そうすると、まずは、奥様に、同居を再開するようにしてもらう必要があります。
そして、私の経験では、離婚をすることの不利益により、相手が離婚を思いとどまって、同居を再開することはあまりないです。
ご質問者様として、離婚をしないためにするべきことは、まずは、
奥様の気持ちとして、ご質問者様と同居を再開して、やり直そうと思ってもらえるようにすることだと思います。
「全て差し出す」のも一つの方法ですが、そのほかには、例えば、今までのご自身の行為の問題点を認識したうえで、反省するとともに、
二度と同じことをしないために、どのようなことができるかを、真摯に奥様にお伝えいただくことが考えられます。
また、法的な観点から離れて、例えば、奥様の生活のことを心配されているのであれば、生活費をいくらかお支払いになることも考えられます。
ご参考にしていただければ幸いです。
別居半年では、相談者が離婚を受け容れない限り、裁判所が離婚を認容する判決を下すことは困難かと思います。
とはいえ、裁判所は同居を強制できないため、別居状態が以後も続くことになり、経験上、ほとんどのご夫婦が離婚を選択します。
また、上の回答にありますように、収入面の差からも、結婚後に双方の努力で奥様が多額の預金を形成したという事情がない限り、形式的に預貯金が2分の1ずつになることは考えられません。
厳しいことを言うようですが、相手方が弁護士に依頼して離婚調停を申し立てられた状態で、相手方が翻意して同居を選択することは極めて稀であり、個人的にも経験はありません。