うつ病の認定について
養育費調停にて、
先日相手方のうつ病診断書(病院名はマスキング)があっさり認められ、稼働能力なしとなりました。
稼働能力なしがみとめられるようであれば、
疑わしい部分も多いので、通院のカルテなども見た上で、判断していただきたいと思ってます。
審判、及び、即時抗告を考えております。
多分家庭裁判所は同じ結果になると思っており、結果が変わることは期待してないです。
高等裁判所でも、マスキングだらけの診断書は認められるものなのでしょうか。
診断書のみ(カルテなし)でうつ病の判定はされることも多いのでしょうか。
私から見ると、カルテなども精査した上で判断するべき事項だと思ってしまうのですが・・・。
事実に基づいて、判決をしてほしいと思っています。
通常は、診断書があるからというだけで判断をするのではなく、通院状況や周辺的な事情も考慮して判断をします。
家庭裁判所に提出されている主張や資料は本当に診断書のみなのでしょうか?
相手方に開示しないようにと希望があり裁判所しかみていない主張や資料があることも想定されます。ひとまずは、記録の閲覧等を行っていただき適切に状況を把握していただくべきかと存じます。