婚姻費用調停後の支払い遅延についての質問

婚姻費用調停で支払いが決まったのに支払いがなく、給与差押をしたいです。遅延損害金をもらいたいのですが、利率は調停で決めなかったら何%ですか?遅延期間が10日だとします。多額のため、全ての支払いに50日(2ヶ月ぶりの給与)かかったとしたら、遅延期間は何日になりますか?

遅延損害金について定めがなければ遅滞時点における法定利率(令和2年4月以降年3%)になります(民法419条1項)。
遅延期間は、各支払期日の翌日から支払日までとなります(支払期日ごとに別々に計算する必要があります。)。
もっとも、強制執行(差押等)するには債務名義(調停調書等)に遅延損害金について記載が必要であり(民事執行法22条、25条参照)、現時点で強制執行することはできません。

遅延損害金について記載していないのに、強制執行するにはどうする必要があるのでしょうか?

改めて訴訟等を行って遅延損害金債権についての債務名義(判決等)を取得する必要がありますが、金額、回収可能性を考えると手間・費用に合わないのが通常です。

婚姻費用調停で遅延損害金についても決めないといけなかったんですね。
遅延損害金はもらえなくても、強制執行で婚姻費用だけはもらいたかったです。