生保の契約書に押印する生命保険会社の印は本店のもの、支店のもの、いずれが必要でしょうか?

夫が事故で他界しました。相続にあたり調停、訴訟の歳に必要になるかもしれないと思い、生命保険の契約書を生命保険会社から送って貰おうと思います。その際、契約書に押印する生命保険会社の印は支店のもので大丈夫でしょうか?それとも本店の印のほうがよろしいでしょうか?

支店名と支店長名が記載されていれば、保険会社との間で効力を生じるので
本店の印である必要はありません。