未婚で産んですぐ男性側が引き取る際の話について

今女性が妊娠5ヶ月になります
結婚をする選択肢がお互いになく、女性側は育てることが出来ないので男性側が引き取る話になってます
男性側が引き取る条件は子供と絶縁2度と連絡を含め子供に会いたいや会わせてなど言ってこないというのが条件です
ですが口約束や2人だけの書面では法的効力がなく意味がないと弁護士に言われました
なのでその書面の作成を依頼した所
面会交流はまず子供の権利なのでそれを第三者同士で絶縁などという約束はできない
どんな書面やどんな約束をした所で引き渡した女性は会う権利があるので今子供と絶縁などと書面で残しても会いたいと言われたら法的に会わせないといけないと
引き取る側が相手側に子供と絶縁を法的には無理だと言われました
悩んでます
引き取ってもし時間が経過して面会交流を言われたら拒否ができないんでしょうか?

面会交流は子の健全な育成に有益なものであり、子の福祉が害される特段の事情がある場合を除いて、面会交流を認めるべきという考え方が主流となっています。
そのため、ご相談された弁護士がおっしゃるとおり、現時点でどのような約束をしても、心理的効果は別として、法的効果として面会交流を一切拒否することは、難しいと思料いたします。

女性側は
胎児の時点から認知届を出しこちらが親権者となれば
こちらが絶縁と合意書を書いてる➕いくら会いたいと言っても全て男性に権限があり
全てを決められるとおっしゃってます
また未婚なので親権は男性でも戸籍はどうなりますか?
よろしくお願いします

事実上会わせないということはあるかもしれませんが、法律上は会わせる義務があるという考え方が一般的だと思います。
認知し、父親を親権者と定めても、子どもは母親の戸籍に入ったままです。
父親の戸籍に移すには、子の氏の変更の手続きを取ることになると思います。

戸籍を、胎児の時点で親権者を父親にすると
お互い同意の上親権者が男性側になり
胎児の時点から二人の中で合意書、公正証書を記入して
その時は会わない、会わせてなど言わないと書面に残しても
その後女性側がやっぱり会いたいと言われた時にはその書面は法的に効力がなく
男性側は会わせないといけないということになりますか?

ご記載の事情を前提としても、法律上は男性側に会わせる義務があるという考え方が一般的だと思います。

この段階でどんな方法を使ってもどんな書面や合意書及び公正証書をお互い記入しても
法的に効力はないし女性側が後から会いたいと言ったら会わせないといけないということですか?

法的な効力が全くないとまでは言い切れませんが、どのような書面であっても法律上は会わせる義務があるという考え方が一般的だと思います。